ウェブサイト構築及び制作業務委託規約

契約者(以下「発注者」という)は、ウェブサイト制作業務を株式会社エイ・ティ・エフ(以下「ATF」という)に委託し、ATFはこれを受託する。発注者はATFが本業務を遂行するに際して必要な協力を行なう。本規約は、予告なしに変更されることがあります。変更後の本規約は、本サイト上に掲示された時点から効力を生じるものとします。ただし重大な影響をあたえる変更の場合には、当社の判断でもって合理的な事前告知期間を設け、当社が定めた方法によって受託者に通知するものとします。

 

第1条 見積書の提出

  1. ATFは受託内容、制作金額を明示した見積書(以下「見積書」という)を発注者に提出する。

第2条 利用契約の成立とATFが発注者に提示するサービス

  1. 発注者とATFの提案により制作したコンテンツに基づきデザイン・レイアウト、および画像データ、スクリプト等と組み合わせて、ウェブサイトを制作する。
  2. ウェブサイトを公開するためのドメイン及びレンタルサーバの契約手配。

第3条 契約期間

  1. 制作物の制作期間は、契約時に双方協議の上決定することを原則とする。
  2. 定められた納期内に制作完了できるよう、発注者とATFの双方はスケジュールに従った打合せを行うものとする。
  3. 発注者の事由(指示)により、制作内容に変更や他(原稿の遅滞、デザイン等の修正・変更、打合せの遅滞、支払の遅滞、制作物増加等)が生じた場合、当初取り決めた制作期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上定める。
  4. の事由による、納期延滞による保証や賠償は致しません。
  5. 通常、基本的契約として、制作完了(公開)後、月額サーバ管理・サポートを契約し、サポート内にて制作物の修正、改善を行う。但しの事由による、納期延滞の場合のサーバ管理料等を弊社が負担が過度の場合には制作完了前に月額サーバ管理・サポート開始をし、それによる修正等を行う。また、ウェブサイトは、運営、運用、継続的な改善が必要等の理由により、月額サーバ管理・サポート開始時より2年以上の月額契約を基本とする。

第4条 制作物の制作・返品・再制作

  1. 制作の開始は、制作費着手金の確認でき次第作業に入るものとする。尚、中間金、残金等の制作費の支払日の変更はないものとする。
  2. 制作物の原稿は発注者の指示、提示に基づき制作し、発注者が最終校正を行う。校正後の原稿の不具合による責任は、発注者にあるものとする。
  3. 制作過程において、発注者の申込みによる大幅な変更があった場合のページ追加や大幅な画像変更・追加等においては、追加料金により行う。

第5条 追加料金の発生

  1. 発注者の事由によるラフ校正デザインの決定後の変更については、追加料金により、変更を行う。

第6条 制作物の納品

  1. 本制作物は、一般公開をもって納品とする。尚、公開約1ヶ月後を目安として、制作作業内容による不具合等を双方で確認し、不具合の無償修正を行う。

第7条 料金の支払いについて

  1. 支払いに関しては、「『ウェブサイト制作料』及び『月額管理・サポート料』の支払いに関する規約」を参照するものとする。

第8条 制作完了後の修正

  1. 一般公開後の大幅な変更や追加、削除の修正の月額サポート外の作業は、別途有料にて対応するものとする。
  2. ブラウザに関しては、制作時における最新のバージョンに対応しており、制作完了・納品後のブラウザのバージョンアップ等の不具合による変更・修正については、別途有料にて対応するものとする。(尚本契約はIE7に完全対応しておりません)

第9条 制作物の著作権・所有権

  1. 本契約に基づくウェブサイトの制作に必要な発注者に提示された、デザインや画像、仕様書、テキスト原稿等に関しての制作物の所有権は、発注者に帰属する。その他ATFが制作したHTMLデータ、画像データ、スクリプト等の一切の制作物の著作者人格権、著作権はATFに帰属する。
  2. 発注者に提供される全て「文章、記事、写真、画像、データ等の著作権等、そこに記載、収載された情報の正確度、有用性、完全性、あるいはそれらの情報を利活用する」ことによって生ずる、一切の不利益および損害に対しての一切の責任は発注者にあるものとする。
  3. ATFが制作した画像、ロゴ等制作物に関しての複製、意に反して改変および配布を無断で行ってはならない。

第10条 契約申し込み後の取消、解除、損害、禁止行為について

  1. 本契約の成立後、着手金の支払いが無く、契約中止の場合は発注者がATFに解約違約金として、金50,000円をすみやかに支払うものとする。
  2. 本契約の成立後における制作開始後の発注者の事由による解除は、制作の進捗度に合わせた金額と、解約手数料を発注者へ請求を行う。月額管理料も同様に作業月分の請求が発生する。いずれも請求された金額を発注者はATFにすみやかに支払うものとする。
  3. ATFは制作物又は制作物の使用において、直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、ATFに故意または重大な過失がある場合を除いて、一切の責任を負わない。またATFが責任を負う場合でも、制作代金のうち該当部分の金額を超える責任を負わないものとする。
  4. 発注者ATFは、第三者に迷惑・不利益を与える等の行為を行ってはならない。

第11条 秘密保持

  1. 発注者およびATFは、本契約に関して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を本基本契約の存続期間中はもとより本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。

第12条 協議について

  1. 本契約に定めのない事項および利用契約に関して発注者とATFとの間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか発注者とATFが協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。また、裁判上の紛争が生じたときには、長野県地方裁判所松本支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

 

『ウェブサイト制作料』及び『月額管理・サポート料』の支払いに関する規約

本契約の支払いについては、契約者(以下「発注者」という)が株式会社エイ・ティ・エフ(以下「ATF」という)への契約申し込みに対し、

円滑なサービス及び紛争のない契約関係を締結する目的で定め行なう。

本規約は、予告なしに変更されることがあります。変更後の本規約は、本サイト上に掲示された時点から効力を生じるものとします。ただし受託者の利用に重大な影響をあたえる変更の場合には、当社の判断でもって合理的な事前告知期間を設け、当社が定めた方法によって受託者に通知するものとします。

 

[制作費支払いについて]

  1. 制作費支払い
    ① ウェブサイト契約の制作費の支払いについては、ウェブサイト制作の契約の性質上原則的に前払いとし、発注者はATFに支払う。また、支払いに関するすべての振込手数料は、発注者の負担とする。また、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には,改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。

 

  1. 制作費の契約金の分割について
    ① 契約金の分割については、契約申込書内[支払い計画]を参照する。尚、制作作業の完了及び制作物の公開による等による納品に関わらず、定めた支払いスケジュールによって契約金を全額完納するものとする。

 

  1. 制作費の支払期日について
  • 着手金の支払いは、制作の申込後早急に支払うものとする。着手金の支払い確認後、制作が開始される。
  • 制作中間金及び完了後の残金の支払いは、申込書に基づく期日及び、期日の記載のない場合には請求書到着後【5日以内】に支払うこととする。
  • 発注者の規定等による支払日の変更は、事前に提示するものとする。

 

  1. 制作追加費用
  • 制作開始後、発注者からの要求により契約書に記載された以外の追加作業が発生する場合、追加料金等を請求できるものとする。
  • 追加料金が発生する場合は、事前に発注者に通知を行います。
  • ATFより追加費用の請求が行われた場合は、発注者は指定された期日までに支払う。

[月額管理について]

  1. 月額管理サポート契約によるウェブサイトの修正と変更
  1. ウェブサイト公開後における修正と変更がある場合、月額管理サポート契約の、そのサポート範囲内で修正・変更を行う。月額サポート外の修正と変更については、追加料金としてATFは発注者に請求するものとする。
  2. 月額サポートは、基本的にホスティングサーバのメンテナンス・ウェブサイトの管理・修正を行う。しかしサポート料金により、日々のオペレーションによるサポート、サイトの修正などはウェブサイト月額サポートの契約に基づく。
  3. ホスティングサーバは、弊社が推奨するスペックのあるサーバを利用いたします。また、これらのサーバ会社との契約では、サーバ障害は、第三者の悪質な問題、サーバ会社の障害による責任はないものとなっております。予めご了承ください。また、万が一サーバ障害になったときは、サーバ会社による復旧を待つほかないものとして、弊社の対応のみでは復旧は難しいことがあることをご理解ください。

 

  1. 月額管理サポート料について
  1. ウェブサイト月額サポートの契約に基づき、サーバメンテナンス・サイト管理、サイトサポートの料金として月額管理サポート料を請求します。
  2. 料金について、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には,改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算する。
  3. 作成したホームページを公開した日が利用開始日となり、利用開始日を含む月から月額料金が掛かります。その月額管理サポート料は前払いであり、サポート月の前月に請求書を発行し、その月に支払いを行う。
  4. 請求書の発送はe-メール(PDF)添付にて発送を原則とし、郵送にて発送の場合は、発送手数料が発生する。
  5. 支払い方法は口座自動振替による支払いを標準としており、月額管理サポート開始前までに、口座振替用紙にご記入をいただきます。
  6. 解約の場合、支払済みサポート月以降のサイトの非表示[サーバ停止]となります。

 

  1. 月額サポート料の滞納
  1. 月額サポート料金を2ヶ月以上の滞納において、サイトが非表示となります。
  2. 滞納によるサーバ切断においてそのサーバ内のメールアドレス等の使用不可となった場合においても、ATFに一切の責任はないものとする。
  3. サポート料の滞納において切断されたサイトのデータを復帰する場合、作業料金が発生する。

 

  1. 月額管理サポート解約について
  1. ウェブサイト管理サポート契約の解約は、解約の宣言によって行われる。その場合は解約1ヶ月前にEメール、もしくは文章で宣言するものとする。
  2. ウェブサイト管理サポート契約の解約は、基本的に解約確定後の翌月末に解約とする。(翌月末までの管理サポート料金が発生する)
  3. 月々の支払い契約の場合は、既に支払い済みの料金については返金されない。(残りの契約期間に対する入金分も含む)年間一括支払いの場合には、経過した管理期間分及び翌月分は返金されない。また、残期間については、解約によって生じる作業料(1サイト
    25,000円)及びその他手数料等を差し引いた値引き分を含む金額(返金額)を提示し返金手続きを行うものとする。
  4. 契約解約後にATFが何らかの作業を行った場合には、別途作業料金が発生し請求を行う。発注者は請求料金を直ちに支払うものとする。
  5. 契約解約によるWebサイトの移管について、Webサイトの移管に際しWebサイトデータをDVD(有料)にてお渡しは可能です。しかし移管するデータにおける、サードパーティー(第三者団体)のプログラムを使用しているデータについては、契約解除と同時にサードパーティへの契約も解除となる為、移管後の表示についての保証はいたしかねます。ご了承ください。

[ドメイン・SSLについて]

  1. ドメイン・SSLについて
  1. ドメイン・SSLについては、ATFは発注者の代理業務として更新及びそれに付随する手続き等を行うものです。
  2. ドメイン・SSLの料金は月額管理サポート料には含まれておりません。1年間に一度の更新の際、料金が発生し請求を行う。
  3. 弊社指定の管理会社による請求金額が毎年異なる場合がある為、更新の際、ATFからの請求金額は異なる場合があります。
  4. ドメイン、SSLは、1年単位の自動更新であり、契約後の新規更新時において、更新約1ヶ月前に発注者に通知し、解約の場合のみATFにEメール等文書にて解約の宣言を行う。
  5. 解約の連絡が無く、更新の後、1年間たたずに途中解約の場合、ドメイン・SSLは1年間更新の為、利用の如何に関わらず返金は致しません。

 

株式会社エイ・ティ・エフ
代表取締役 籔田 博大
〒390-1242 長野県松本市和田4010-27 松本ソフト開発センター202
℡:0263-87-1709 Fax:0263-87-1719

2019年5月8日 改定